家にある親戚の家財道具の処分費用は誰が払うの? | なっとく法律相談 - 法、納得!どっとこむ
私の所有する家(本件建物)を賃貸したいのですが、そのためには以前住んでいた祖父母(他界)叔父親子(近隣へ移転)の大量の家財道具を処分しなくてはなりません。
叔父親子に処分費用を請求したいと申し入れましたが、払う理由が無いと拒否されました。私には家財道具を置き去りで処分代も支払わないのは非常識だと思われますが請求できないという事があるのでしょうか?
(40代:男性)
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相談者が叔父親子に相談者の家にある家財道具の処分費用を支払ってしてほしい旨を告げたにもかかわらず、叔父親子はその処分費用の支払いを拒否している場合(処分を拒否)には、叔父親子による相談者の本件建物所有権侵害を理由に処分費用を請求することが可能です。
なぜなら、相談者が叔父親子に処分費用を請求するまでは、本件建物に叔父親子の家財道具を置いておいてもよいという黙示の合意があったと考えられますが、請求以降に関してはその合意は撤回されたと考えられます。それにもかかわらず叔父親子は本件建物に自分の家財道具を置きっぱなしにすることによって、相談者の本件建物の所有権を侵害しているといえるからです。
理論上は、相談者は叔父親子に対して本件建物の所有権にもとづいて妨害排除請求権を行使することができます。そして、叔父親子が請求に応じない時は除去義務に反したことになるので、相談者はそれによって生じた損害(撤去・保管費用)を叔父親子に請求することができます。
気を付けていただきたいのは、叔父親子の所有物である家財道具を勝手に処分するわけにはいかないので、相談者としては本件建物から叔父親子の家財道具を運び出し、別の場所で保管するということまでしかできないということです。この撤去・保管にかかる費用を叔父親子に請求することになります。
ただ、この方法だと確実に費用が回収できない恐れがあります。そこで、時間に余裕があるのであれば、「速やかに撤去せよ、さもなくば1日○○円の割合で損害賠償を請求する」旨の判決を求める裁判を提起する方法もあります。
なお、今回の様に所有権にもとづいて請求をする場合時効は問題となりません。
理屈の上では以上の様になりますが、親族間のことですので以上のことを踏まえて、叔父親子ともう一度話し合われてみてはいかがでしょうか。
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