Q1.自己破産をした場合のデメリットはなんですか?*
自己破産を考えている人にとって一番知りたいことは、自己破産をすることにより今後生きていく上で、どのような不利益があるかということではないでしょうか? 一般の人たちにとっては、自己破産と聞いただけで人間性まで否定されてしまい、その後は満足な社会生活ができないのではないかなどと考えている人もいるかもしれませんが、まったくそんなことはありません。 自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。 自己破産をして免責を受けてしまえば、生きていく上での不利益は7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいなのです。 なお、債務整理に他の方法(任意整理、民事再生、特定調停)を使ってもしばらくの間はローンやクレジットの利用はできなくなります。
Q2.自己破産すると何年ぐらいクレジットやローンの利用ができなくなりますか?*
破産宣告がされると官報に公告され債権者にもその旨が通知されます。 また、信用情報機関にも、そのことが事故情報として登録されます(一般にブラックリストに載るといった状況になります。)ので、破産宣告後は銀行などの金融機関からの借り入れやクレジット会社のカードを作り利用することはできなくなります。 この期間は、だいたい7年程度だと言われています。 この期間を過ぎれば、またクレジットやローンを利用することができるようになります。 ただし、この期間は法律的なものではなく、それぞれの信用情報機関や金融機関の内部の規定に基づくものなので、いつから利用できるかは、実際にローンやクレジットを申し込んでみないとわかりません。 ブラックリストについて ブラックリストとは、各信用情報機関に登録されている事故情報をいいます。 信用情報機関とは、消費者金融などの円滑化を図るために銀行協会、消費者金融専業者等が運営している情報機関です。 代表的なものとして、銀行、信用金庫、信用組合などが会員となっている全国銀行個人信用情報センター、消費者金融専業者が会員となっている日本情報センター、信販会社、家電・自動車メーカー系クレジット会社などが会員のシー・アイ・シーなどがあります。 また、各信用情報機関は、CRIN(クリン)システムにより現在、事故情報について相互利用を実施しています。なお、情報の登録期間は各機関によって多少異なりますが、延滞などの事故情報については、事実発生後5年間、自己破産に関する情報については、宣告日から10年を超えない期間になります。
Q3.自己破産すると家族や子供に影響はありますか?*
法律的な影響はまったくありません。親の自己破産が子供の進学、就職、結婚などに影響することはありませんし、家族への影響もまったくありません。
Q4.本人に代わって、家族が自己破産を申し立てることはできますか?*
法的手続きを行えば少なからずデメリットが生じますが、あくまでもデメリットを受けるのは本人です。そのため、家族が本人に代わって自己破産の手続きをすることはできません。 ですから、自己破産の手続きを検討する際には必ずご本人を含めて検討しなくてはなりません。
Q5.家族や友人から借りたお金も破産の対象になるって本当ですか?*
その通りです。自己破産は免責が認められれば借金の支払い義務が免除されます。 このとき裁判所が「この人にはお金を返してあげてください。この人は返さなくてもいいです。」としてしまったらどうでしょう?著しく公平性に欠けることになりますから、破産法でも個人、金融会社、キャッシング、ショッピングにかかわらず、支払い義務があるものを債権者として全て申告することを義務付けています。 例外は、税金など債務に該当しないとされているものだけです。 仮に、一部の債権者を除いて申し立てをしたら、虚偽内容での申し立てとなり免責不許可になるというペナルティがあることからも分かるように、かなり厳しく判断されますので正直に申し立てる必要があります。
Q6.夫が自己破産した場合に、家族に借金の返済義務はありますか?*
家族が申立人の保証人になっていなければ、家族に支払い義務は一切ありません。 たとえ債権者から家族あてに請求があったとしても、それに応じる必要はまったくありません。また、そういった取り立ては貸金業法規制法に違反しているので、その旨を伝えれば、そういった取り立てを続けることはないでしょう。
Q7.自己破産をすると海外旅行に行かれなくなるって本当ですか?*
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